各種点検
消防用設備等の点検・報告
消防用品等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
このため、消防法では、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。
このため、消防法では、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。
防火対象物定期点検(消防法第8条2の2)
次の建物(防火対象物)の管理について権限を有する(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。
【点検が義務となる防火対象物】収容人数が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
【点検が義務となる防火対象物】収容人数が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 階段が一つのもの
※小規模雑居ビル等
特定の建物(特定防火対象物)で収容人数が300以上のもの ※百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
防災管理定期点検報告(消防法第36条)
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災感知点検報告制度が創設されました。
設備工事
消火器具
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屋内消火栓設備
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ガス漏れ火災警報設備
避難器具・誘導灯及び誘導標識
漏電火災警報機
二酸化炭素消火器
非常電源設備
連結送水管
粉末消火設備
泡消火設備
ダクト消火設備
非常コンセント設備